🤔 こんなお悩みや思い込み、ありませんか?
- 「うちにはそんなに財産ないから大丈夫」
- 「相続の話なんて、まだ元気なのに縁起でもない…」
- 「何から手をつけていいか、さっぱり分からない」
多くの方が「まだ先のこと」と思いがちですが、その”まだ早い”という油断が、将来、大切なご家族に大きな負担を残してしまうかもしれません。

こんにちは!税理士法人袖野会計沖縄オフィスです。この記事では、なぜ相続対策を生前に始めるべきなのか、そして、沖縄にお住まいのあなたが今日から始められる具体的な節税対策を、専門家の視点から分かりやすく解説します。
なぜ「亡くなってから」では遅いのか?

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「争続」の防止
遺産の分け方を遺言書で明確にすることで、家族間の無用な争いを避け、円満な相続を実現します。
💰
未来の「節税」
生前でなければ使えない特例や贈与の制度を活用し、将来の相続税を計画的に圧縮します。
🛡️
納税資金の確保
不動産ばかりで現金がない…という事態を防ぐため、生命保険などを活用し、納税資金を準備します。
税理士が厳選!今すぐ始めるべき生前対策3選

✅ 対策1:暦年贈与でコツコツ資産を移す
1人あたり年間110万円まで非課税で贈与できる制度です。例えば、子と孫の合計4人に10年間贈与を続ければ、4,400万円もの財産を非課税で移せます。
【注意】2024年から、亡くなる前7年以内の贈与が相続財産に加算されるルールに。早めの対策がより重要になりました。
✅ 対策2:生命保険の「非課税枠」をフル活用する
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という税金がかからない枠があります。相続人が3人なら1,500万円まで非課税に。納税資金対策としても有効です。
✅ 対策3:不動産を活用し、評価額を大幅に下げる【最重要】
現金は額面通り100%評価されますが、不動産は評価額が低くなるため、生前に現金を不動産に変えるだけでも節税になります。そして、その効果を最大化する究極の技が…「小規模宅地等の特例」です。

先生、その「小規模宅地等の特例」って何ですか?
良い質問ですね!これは、ご自宅や事業で使っていた土地の評価額を最大80%も割り引ける、相続税最強の節税策です。そのインパクトを図で見てみましょう。

5,000万円の土地評価額が…
元の評価額
80%
DOWN
課税対象額 1,000万円に!
ただし、この特例は「お子様が同居している」など、適用要件が非常に複雑です。だからこそ、生前のうちから専門家と相談し、将来この特例を確実に使えるように準備しておくことが、最高の生前対策になるのです。
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